長野県生活困窮世帯緊急支援金支給について
最終更新日: 2022年12月19日
本支援金は、住民税非課税世帯等への国給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金/1世帯あたり5万円)の支給対象とならない、住民税所得割非課税世帯や令和4年1月から12月までの間に家計急変のあった世帯に対して支給するものです。
1 支給対象世帯
(1)住民税所得割非課税世帯
基準日(令和4年9月30日時点)において下諏訪町に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税所得割が非課税である世帯の世帯主
(2)家計急変世帯
予期していなかった収入減少の影響で家計が急変し、年収の見込みが住民税所得割非課税世帯の水準以下の状況にあると認められる世帯の世帯主
条件を満たしていても支給の対象にならない世帯
(1)、(2)ともに令和4年度の住民税所得割が課税されている方の扶養親族のみで構成されている世帯にあたる場合は、支給対象となりません。
住民税非課税世帯等への国給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金/1世帯あたり5万円)の支給対象世帯には支給対象となりません。
2 支給額
1世帯当たり3万円
※1世帯1回限りの受給となり、上記(1)、(2)の両方に該当していても、支給額は1世帯当たり
3万円です。
3 受給の方法について
世帯の状況によって手続きの方法が異なります。
(1)住民税所得割非課税世帯の受給手続きについて
令和4年1月1日以前から町内に住民票がある場合
対象と思われる世帯に対し、【長野県生活困窮世帯緊急支援金支給要件確認書】(以下、【確認書】)を12月19日(月)に発送しています。
書類がお手元に届きましたら、ご自身の世帯が支給要件に当てはまるかを確認いただき、同封の返信用封筒により【確認書】を返送していただくか、保健福祉課福祉係窓口まで直接お持ちください。
令和4年1月2日以降に町内に住民票を移した方がいる世帯の場合
現在、世帯の課税状況等の調査を行っております。
準備ができ次第、順次対象の世帯は【確認書】の入った封筒をお送りいたします。
書類がお手元に届きましたら、ご自身の世帯が支給要件に当てはまっているかを確認いただき、同封の返信用封筒により【確認書】を返送していただくか、保健福祉課福祉係窓口まで直接お持ちください。
入金予定日について
基本、下諏訪町が【確認書】を受理した約2週間後となりますが、初回の振込みは令和5年1月中旬以降になります。
(2)家計急変世帯の受給手続きについて
予期せず家計が急変し、世帯員全員それぞれの年収見込額が「住民税所得割非課税相当の水準以下」であることが条件になります。
「住民税所得割非課税相当の水準以下」であることの判断方法
令和4年1月以降で任意の1ヶ月の収入を年収(年収見込額)に換算して判断します。
(例) 令和4年5月の月収12万円×12ヶ月=144万円
収入の種類は給与、事業、不動産、年金に分けられます。
・非課税の公的年金(遺族年金・障害年金)等の収入は上記の年金収入には含まれませ
ん。
・傷病手当、失業給付についても非課税収入に当たるため、上記の収入には含まれませ
ん。
・住民税所得割非課税相当水準の収入額は世帯の人数及び状況によって異なりますので、
以下の図表をご覧ください。
・収入の要件を満たさない場合は、1年間の所得で判断することも可能です。
その場合は令和4年度の所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票などの写しにより判断します。
「予期できなかった収入の減少」について
会社からの解雇や契約解除、事業収入の急激な減少等については、「予期できなかった収入の減少」に当たります。
なお、以下の例についてはあらかじめ予期できた収入減少に当たり、本制度における「予期できなかった収入の減少」に当たりません。
<該当しない収入減少の例>
(1)6月末を持って定年退職を迎えたことにより、無収入になってしまった。
(2)会社に辞表を提出し、退職したが、再就職が決まらずに収入が減少してしまった。
(3)4~5月のみ営業する店舗であるため、6月~12月は事業収入が急激に減少してしまっ
た。
(4)年金生活者で、奇数月に年金支給が行われないため無収入となってしまった。
なお、支援金の申請に当たっては、離職票の写しといった収入減少の状況を裏付ける資料の提出が必要となりますので、ご準備ください。
申請方法(家計急変世帯)
上記の計算により要件を満たすと思われる方は、書類に必要事項をご記入の上、世帯及び家計の状況に関する証明書を添え、保健福祉課福祉係までお持ちください。
申請書類については、以下のリンクからダウンロードが可能です。
ダウンロードが難しい方は、福祉係窓口に書類の用意がありますので、ご利用ください。
〇長野県生活困窮世帯緊急支援金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
〇簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)(申請書別紙)
申立書(申請書別紙)の記入例
※上記「『住民税所得割非課税相当水準以下の収入』であることの判断方法」を参考に、
ご自身の状況に当てはまる記入例をご参考ください。
※以下の「年収見込額」は「令和4年1月以降の任意の月の収入を12倍した額」をさしま
す。
(A)「年収見込額」が所得割非課税相当水準額を下回っている場合
別紙申立書記入例(280KB)(PDF)[(収入)所得割非課税相当水準]
(B)「年収見込額」が所得割非課税相当水準額を上回っている場合
別紙申立書記入例(330KB)(PDF)[(所得)所得割非課税相当水準]
提出が必須の書類(家計急変世帯)
(1)長野県生活困窮世帯緊急支援金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
(2)簡易な収入(所得)見込額の申立書(別紙)
(3)申請・請求者本人確認書類の写し
※運転免許証、健康保険証等
(4)受取口座を確認できる書類の写し
※預金通帳、キャッシュカード等
(5)申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し
※戸籍謄本、住民票(世帯員の写しに限る)のどちらか
(6)「令和4年中の収入の見込額」又は「任意の1ヶ月の収入」の状況を確認できる書類の写し
※「令和4年中の収入の見込額」:年金振込通知書など
※「任意の1ヶ月の収入」:事業収支を示す帳簿、給与明細など
状況に応じ提出が必要な書類(家計急変世帯)
令和4年1月1日以降、複数回転居した方のみ
〇戸籍の附票の写し
「年収見込額」が所得割非課税相当水準額を上回っている場合
〇事業収入、不動産収入にかかった経費の金額が分かる書類の写し
入金予定日
上記の提出書類の内容に不足がないことを下諏訪町が確認した後、約2週間後となりますが、初回振込は令和5年1月中旬以降になります。
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このページに関するお問い合わせ
- 保健福祉課 福祉係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111